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NHK非公認 日本放送協会応援[地域スタッフ/営業スタッフ啓蒙]サイト? ご意見は=>
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一連の不祥事による不払(支払留保)件数と総契約件数推移 [別途、振替中止があることが判明]
| 2004年度 | 不払件数 | 不払増減 | 総契約件数 | 契約増減 | 不払+契約増減 | 累積 |
| 09月 | 31,000 | 31,000 | 38,260,481 | -24,311 | -55,311 | -55,311 |
| 10月 | 66,000 | 35,000 | 38,269,304 | 8,823 | -26,177 | -81,488 |
| 11月 | 113,000 | 47,000 | 38,238,684 | -30,620 | -77,620 | -159,108 |
| 12月 | N.A. | N.A. | 38,206,857 | -31,827 | [左記を下に加算]. | N.A. |
| 1月 | 397,000 | 284,000 | 38,126,206 | -80,651 | -396,478 | -555,586 |
| 2月 | N.A. | N.A. | 38,060,163 | -66,043 | [左記を下に加算]. | N.A. |
| 3月 | 747,000 | 350,000 | 37,921,228 | -138,935 | -554,978 | -1,110,564 |
| 2005年度 | 不払件数 | 不払増減 | 総契約件数 | 契約増減 | 不払+契約増減 | 累積 |
| 4月 | N.A. | N.A. | 37,929,351 | 8,123 | [左記を下に加算]. | N.A. |
| 5月 | 970,000 | 223,000 | 37,871,845 | -57,506 | -272,383 | -1,382,947 |
| 6月 | N.A. | N.A. | 37,841,890 | -29,955 | [左記を下に加算]. | N.A. |
| 7月 | 1,170,000 | 200,000 | 37,786,613 | -55,277 | -285,232 | -1,668,179 |
| 8月 | N.A. | N.A. | 37,765,626 | -20,987 | [左記を下に加算] | N.A. |
| 9月 | 1,270,000 | 100,000 | 37,734,460 | -31,166 | ||
| 10月 | N.A | N.A | 37,735,442 | 982 | ||
| 11月 | 1,280,000 | 10,000 | 37,704,995 | -30,447 | ||
| 12月 | N.A | N.A | 37,691,115 | -13,880 | ||
| 1月 | 1,250,000 | -30,000 | 37,638,737 | -52,378 | ||
| 2月 | N.A | N.A | 37,610,096 | -28,641 | ||
| 3月 | 1,198,000 | -52,000 | 37,512,314 | -97,782 | ||
| 年度集計 | - | -451,000 |
-
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-408,914 |
-859,914
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-1,970,478 |
| 2006年度 | 不払件数 | 不払増減 | 総契約件数 | 契約増減 | 不払+契約増減 | 累積 |
| 4月 | N.A | N.A | 37,572,014 | 59,700 | ||
| 5月 | 1,181,000 | -17,000 | 37,562,993 | -9,021 | ||
| 6月 | N.A | N.A | 37,574,959 | 11,966 | ||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 |
| 未契約世帯 | 契約/長期滞納 | 契約/支払留保 | 契約/振替中止 | 合計 [直近値で補完] | |
| 2004年 9月 | 884 万世帯 | 129 万世帯 | 3 万世帯 |
N.A.
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1,013 万世帯 |
| 2005年 3月 | 補完[884万] | 139 万世帯 | 74 万世帯 | 81 万世帯 | 1,178 万世帯 |
| 2005年 9月 | 955 万世帯 | 補完 [139万] | 127 万世帯 | 132 万世帯 | 1,353 万世帯 |
| 2005年11月 | 補完[955 万] | 補完 [139万] | 128 万世帯 | 136 万世帯 | 1,358 万世帯 |
| 2006年 3月 | 補完[955 万] | 補完 [139万] | 119 万世帯 | 補完[136 万] | 1,349 万世帯 |
| NHK謝罪番組(12/19;21:00-23:15)エンディングの一こま |
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海老沢 「皆様の色々な意見を参考にしながら、抜本的な改革、皆様に信頼される NHKに更にしていきたいと深く思っているところであります。本当に今
日はいろいろな面で・・・えぇ、我々、えぇ、えぇ、我々は、えぇえ〜、 あきらめました」
鳥越 「やっぱり会長の精神論は分かったんだけどね。具体的にどう変えるかは何 にも分からなかった。僕が恐れるのはやっぱりこの番組を見てた人のなかで、 更に受信料不払いが増えるんじゃないかという事を非常に危惧します。それ だけ申し上げておきたい」 |
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海老沢会長は何をあきらめたのだろうか。信頼回復か辞任阻止か
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| NHK謝罪番組(12/19;21:00-23:15)腹立たしかった一こま |
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主演者として、とても相応しいとは思えない面々が並んでいたが、中でも問題と思えるのが、下の二人。 |
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一般人としてはテレビマンユニオンという業者を知っているわけではなく |
掲示板「営業開発スタッフ/地域スタッフの集い」を用意しました
聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥、日本放送協会から教えてもらえないことはここで聞くのだ!
受信料制度について、わかりやすく解説していきたいと考えています
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不明な点は直接、NHKのお問合せ窓口へどうぞ
受信料[契約/解約] お問合せ窓口 NHK連絡先 0120−151515 受付時間 午前9:00〜午後8:00(毎日) 徹底解説「受信料制度についてのQA」(大好評) 徹底解説「正しい契約のお願いの仕方」(準備中) 徹底解説「受信契約の解約方法の解説」(準備中) [悪徳商法とは違い解約もできる筈なんですが・・・] |
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当サイトはNHK(日本放談協議会)関連サイトではありますが、有名なNHK(日本発条株式会社)殿とはまったく関係ありません。
一部の不届き者の行いによって、とかく誤ったイメージを持たれがちですがNHK(日本放送協会)は悪徳押売商法団体ではありません。
| 特殊法人日本放送協会は永遠に不滅ですか?その答は↓ |
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| FAQ for NHK (NHK受信料についてのQ&A) |
| 放送協会ってどういう組織なの |
| 放送協会は道路公団など同じ特殊法人です。 本体では利益を上げずに、傘下のファミリー企業で営利事業をおこなっている点でも道路公団とよく似た構造といわれています。 道路公団ファミリーについては実態が解明されつつあるが、 NHKについては情報公開法の適用が及ばず、全容の解明は難しいのが実情。 |
| 営利事業はおこなってないの |
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もともとは営利事業(民間企業)としてスタートしましたが、社団法人を経て、1950年に放送法に基づき特殊法人へと
組織変更。本体では営利事業はおこなえないとされているが、民間企業への出資は可能で傘下にはたくさんのファミリー企業をかかえている。よって、
NHKグループ全体としては営利事業をおこなっているといえよう。 |
| 受信料は税金なの |
| 税金のように国民の義務として、強制的に徴収されるわけではない。勘違いしている人が多いようだが、 見る見ないのかかわらず、テレビ受信機を保有して見ることができる状態にある場合に受信契約を結ぶ義務があるとされている。 協会としては、あくまでも ご理解/ご納得いただいたうえで自発的にご契約いただけるようお願いしているだけです。 |
| 受信料の性格はどういうものなの |
| 政府(総務省、しいてはNHK)の見解では、視聴の対価としての支払いではなく、「特殊な負担金」という解釈をしている。 契約を強制することは 憲法違反の惧れなきしもあらずということで、罰則規定はもうけられておらず、強制力はないようです。 |
| 見ていないくても契約が必要 |
| 対価としての受信契約でなく、NHKの放送をみることができる受信機を保有している場合には「特殊な負担金」を 払っていただきたいということなので、 非合理で不公平なことですが、見る見ないにかかわらず契約のお願いにあがるということになるようです。 |
| 受信料制度は公平なの |
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政府見解でも、視聴の対価としての支払いではなく、「特殊な負担金」という解釈を採用しているように、
必ずしも
合理的で公平な負担ということではありません。 むしろ非合理で不公平な制度といっても過言ではありません。 |
| 保有台数分、払わなくてはいけないの |
| 個人世帯については、何台保有していても<一世帯一契約で結構です。 公平な対価ベースの料金システムではなく「特殊な負担金」とご理解ください。事業所については保有台数分の契約をお願いしているようです。 |
| 都道府県ごとや事業所契約を除いた個人世帯の契約件数は |
| 監督官庁である総務省の方では都道府県別の契約件数を発表していますが、純然たる個人世帯契約件数については、 個人世帯の契約件数の実態を公表した場合の反響を鑑みて、公表を控えているのかもしれません。 |
| 電気屋さんの店頭のTVは |
| NHKの放送を受信できるテレビ受像機といっても販売用に製作しているメーカー在庫や販売店の店頭にあるものには適用されません。 視聴のためというよりは、陳列して売るためのものであり、販売用のTV受像機一台ごとに契約する必要はありません。 |
| ラジオや車載テレビについて |
| ラジオについては契約する必要はありません。また車載テレビについては、 既に一世帯一契約していただいていれば、別途に車載テレビの契約をしていただく必要はないとしているようです。 |
| PCでTVを見る場合はどうなるの |
| NHKの放送を受信できる場合には契約していただくとしているようです。 TVチューナーを有し、NHKの放送が受信可能であれば、見る見ないにかかわらず、ご契約のお願いをすることになります。 非合理で不公平な現在の受信料制度、そのよってたつところの放送法は、抜本的な見直しがされないまま、細かい修正は何度も おこなわれてきました。条文の微修正や拡大解釈はいくらでも可能であり、 抜本的な見直しがおこなわれないかぎり、非合理で不公平な現在の受信料制度は存続していきます。 TVでなくPCだと言い張っても姑息ないい訳であり、真の問題解決にはなりません。 |
| 民放も払っているの |
| 放送局は互いに他局の放送をモニターしています。モニターと解釈できる場合には受信契約を結んでません。
今後、個人でもローカル放送局やインターネット放送局を設置される方が増えてくるかと思います。 個人で小規模な放送局を運営している場合には、互いにモニター扱い という解釈になるのかもしれませんが、定かではありません。 |
| 視聴率に囚われず良質な番組は眉唾 |
| 日本国内では、放送協会は民放と違って視聴率に囚われず良質な番組を提供と言われることがありますが、これは眉唾ものです。 日本放送協会自身が民放であっても視聴率に囚われない良質な番組を制作できることを証明しています。 NHKは豊富な資金力を背景に 海外の民放から沢山の番組放映権を取得/購入して、実際に海外の民放の番組を放映しています。 |
| 在日米軍は払ってないらしいが |
| 永年にわたり、何度もお願いに上がっているようですが、未だに契約をしていただいておりません。税金と解釈して、日米租税条約をたてに支払う必要はないと理解しているようです。 税金ではないのか、非合理かつ不公平な受信料制度に納得できないという米軍関係者の言い分に賛同する日本国民も多いようです。 |
| 受信契約をしないといけないの |
| 放送法は、もともと放送をおこなう側を規制することが主眼であった為、受信契約については単に契約の義務をうたっているだけ強制力はない。皆様の放送協会は、皆様にご理解、
ご納得いただいたうえでご契約いただきたいと考えているようです。 |
| 放送法32条は憲法違反ではないか |
| 総務省(旧郵政省)見解では、罰則規定がないので憲法違反にならないとしているようです。逆にいうと
憲法違反の惧れがあるので罰則など設けられないということではないでしょうか。 |
| 悪徳商法団体とか抱き合わせ商法とか電波の押売りといわれますが |
| NHKは特殊法人であって、悪徳商法団体ではありません。
決して電波の押売などはおこなっていません。ひたすらご納得いただいたうえで、自発的にご契約いただけるように
お願いをしているだけです。
ただ、職員のなかにも勉強不足の者がいることは否定できず、指導が徹底してないこともあるかと思います。
また、一部の業務受託者の中には報酬を得たいがために手段を選ばず、
行き過ぎた行為が見受けられるのも事実です。皆様に愛されるNHKは、決して押売り行為を推奨しているわけではありません。あくまでも
ご理解をいただき、ご納得いただいたうえでご契約をいただくように指導しています 、ということらしい。 |
| 受信料を割引してもいいの |
| 契約獲得の為に、衛星放送たるべきところをカラー、カラーたるべきところを白黒と勝手に実質的な割引をおこなって
数字をあげるということを、よく耳にしますが、決しておこなってはいけません。勝手に受信料の割引をおこなうことは放送法に違反します。
役員、職員、集金業務受託者(地域スタッフ)の違反行為には罰則があります。 |
| 悪法も法、従うべき |
| 世の中には、作った時には意味があったが、その後、無意味となっても存続しているものもあります。旧食管法(既に改定済み)がいい例ですが、ある時期、ほとんどすべての日本人世帯が旧食管法に違反していました。意味のなくなった法律に誰も従ってはいなかったということです。
歴代のNHK会長をはじめとする関係者(の家族)も旧食管法の規定を厳格に遵守してはいなかったのではないでしょうか。
(旧食管法の規定では米の購入に際しては、米穀通帳の提示が義務づけられていました)
歴代のNHK会長(の家族)も法令違反をしていた? いえ、存在意義がなくなっても存在している法律もあるらしいということです。法律の数も多いので、 ほぼ全国民から無視されている法律もあるのかもしれないというお話。NHK関係者が都合よく放送法、 それも特定条文だけを取り上げて「悪法も法、従うべき」といった場合、いたずらに反発を受けることあります。気をつけましょう。 放送法は、むしろ放送関係者を取り締まることにおもきをおいています。 |
| 放送法には罰則規定はないの |
| 放送法の主眼は放送をおこなう側を規制することにあります。
放送局関係者(役員、職員、集金業務受託者)に対しては厳しい罰則が定められています。 |
| なぜスクランブルをかけないの |
| 他の有料放送のようにスクランブルをかけるべきだという意見が増えてきていることは承知しているようだが、スクランブルをかけてNHKの放送を見れないようにすることは、「見ても見なくても」見られる状態にある場合に、ご契約いただくという現在の契約システム、つまり対価ベースでなく「特殊な負担金」をご負担いただくということが出来なくなることから踏み切れないようです。
残念ながら
契約件数が大幅に減少する惧れがあり、公平かつ合理的な制度への移行には反対せざるをえません。 引き続き、集金業務受託者(地域スタッフ/営業開発スタッフ)の方々へ、更なる契約獲得をお願いして参りますので、ご安心ください。 |
| 特殊法人改革の対象外? |
| 聖域なき特殊法人改革に例外はないはずですが、 聖域なき構造改革を旗印に掲げた出帆した小泉内閣では、いわゆる族議員の抵抗に阻まれてか、棚上げとなってしまったようです。 |
| 協会に対する補助金など |
| 協会の収入の大部分は受信料収入であって、全体からみれば国から交付される補助金などは微々たるものです。 しかしながら、現在の受信料制度にさまざまな疑義があるなかで放置されているということは、(つまり国民に特殊な負担金の拠出をお願いできるようにしていることは)形をかえた、あやふやな形態ではあるが、補助金みたいなものといえるかもしれません。 遍く特殊な負担金として、強制しないまでも、あやふやに放置していることこそが、補助金を与えていることになるかもしれません。 |
| 放送協会って必要なの |
| 一度、設立された特殊法人は、基本的には必要性がなくなることはありません。存在意義が薄れてきたら別の存在意義を見出せばいいのです。NHKは必要ないという方も少なからずいらっしゃるようですが、皆様が選挙で選んだ国会議員の方々、ほとんどの方がNHKのファンです。特に、NHKの予算を審議なさる総務委員会に所属する議員の方々は、NHKの大ファンという方がほとんどです。このままでは皆様が選んだ議員の方々に支えられて
皆様に愛されるNHKは存続し続けるのではないでしょうか。 |
| 放送法の抜本的な改正 |
| 放送法は、細かい改正(微修正)は何度となく(20回以上)おこなわれてきたが、
(1950年以降)いまだかって抜本的な見直しが為されたことはありません。現行放送法の問題点について
意識の低い国会議員しか選んでこなかった国民の責任でもあります。 ということで、現在の受信料制度(そして放送法)に疑問を感じている方々は 放送法の抜本的見直しに意欲的な国会議員を選出しましょう! |
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